旅行業界の人向けのサイト「トラベルビジョン」にダイビングについての法律豆知識が載っていたので紹介します。
業界の人向けですが、素人が見てもいろいろと参考になります。
法律豆知識(98)、スキューバダイビングでの溺死事故、ダイビングそのものに注意を
これを読むとインストラクターにはもの凄い義務が課せられていて、
目を離したのが一瞬でも、お客さんに事故があれば責任が問われてしまうみたいです。
インストラクターは最低でも2人体制でないと無理とも書かれていました。
申込の時に「一切責任を追及しません」と書いたりするのは裁判では意味ないみたいです。